インサイダー取引
投資判断に影響を及ぼすような企業の未公開の情報を、ある一定の立場にあるために知った者が、その情報に基づいて、その会社の発行する株式等の証券の取引を行うこと。
金融商品取引法第166条で、会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、個人については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科される。法人については、5億円以下の罰金に処されることとなる。
株用語集
ア行
カ行
